隣人とのマンショントラブルなら新宿御苑前の弁護士・マンション管理士 桑田英隆にお任せください。

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マンショントラブルに関わる案件

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弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

弁護士桑田 英隆は、マンション管理士の資格を保有し、マンショントラブルのプロフェッショナルとして、 第一線で活躍させていただいております。 マンショントラブルの解決には、区分所有法を理解していなければなりません。また、管理規約に書かれていることも、単にその字面を追えば良いという訳ではなく、区分所有法と相まって、集団生活のルールが記載されているので、管理規約の各条項の「読み方」を理解していないといけないのです。 しかしながら、住民の方はもちろん理事の方でも区分所有法や管理規約に通じている方はほとんどいないため、独自の解釈あるいは感情を優先して解決しているというのが実情です。 このような場合、だれもが納得し、理解できる説明をするには区分所有法を理解した弁護士が代理人となって交渉を進めることは大変有効です。また、場合によっては管理費を滞納する住民などに対して裁判を提起して法律的に解決すべき場合も出てきますが、このような裁判対応の代理人は原則として弁護士にのみ認められています。実際に日々裁判を手がけている弁護士でないと裁判を円滑に進めることも困難ですから、マンショントラブルの解決を弁護士に依頼することのメリットは大変大きいと思います。 私は、平成21年にマンション管理士試験に合格し首都圏マンション管理士会及びその城南支部に所属しています(マンション管理士試験も、合格率7~8%程度とけっして簡単ではありません)。司法試験は区分所有法が対象ではないため、マンション問題に十分対応するため新たに取得しました。現在、首都圏マンション管理士会の法務事例研究会や判例研究会を通じて、多くのマンション管理士と意見を交わすことでマンション問題の研鑽に重ねています。

マンショントラブル案件の特徴

マンショントラブル案件の特徴

現在、日本には分譲マンションが約600万戸と言われ完全に定着しています。マンションのような集団生活の場合、共通のルール作りと、作られたルールの遵守が不可欠になります。そのために、区分所有法が制定され、各マンションごとに管理規約が作成されています。 ところが、多数の住民が共同生活するため、マンション内のトラブルは多数に上り、その内容も様々です。特に最近は、住民の高齢化やマンション自体の建築から長期間経過し、様々な問題が顕在化しています。 たとえば、管理費を何ヶ月も滞納し支払ってくれないという管理費滞納問題、上階の住民が大音量で音楽を聴くなどの騒音問題、隣人がペットを放し飼いにしていたり異臭がするなどのペット問題などは法律を使って解決可能な場合が十分に考えられます。また、マンションの中には管理組合の理事会が区分所有法のルールを守らず、勝手に管理規約を変更してしまうとか、管理費共益費を自分たちの都合の良いように費消するといった理事会側の問題、管理会社が適切に事務処理を行わないという管理会社の問題なども少なくありません。

相談事例ケーススタディ

あるマンションにおける従前の理事長らによる規約の改定経緯や修繕積立金の扱いについて問い合わせがあり、内容を精査した結果、区分所有者間に著しい不公平が生じる等の理由で条項の有効性や修繕積立金の支出について消極的な判断を示して報告しトラブルが収束したケースがあります。
また、マンション内の監視カメラの設置を巡りマンション住民間で紛争が生じた際には、監視カメラの運用に関わる取り決めを行い監視カメラの設置位置や台数等を検討するなどして交渉を重ねて解決に至ったケースもあります。

よくあるご質問

question

管理費を滞納する住民に対して管理組合はどのように請求すればよいのでしょうか?

answer

まずは管理会社や理事会名での催促を試みます。それでも、一向に支払がなされない場合や無為された場合には、支払督促や訴訟などの法律的手続を検討します。同じマンションの区分所有者ですので、いきなり法的な手続を踏むより手順を追って説得する方が得策である場合が多いでしょう。

ご相談 2
question

弁護士に依頼して裁判で管理費を請求する場合、滞納者に弁護士費用も請求できますか?

answer

管理費等の支払請求は、滞納者の債務不履行を理由とする場合が通常ですが、債務不履行に基づく損害賠償請求では原則として弁護士費用を請求することが出来ません。ただし、滞納者の態度が単なる債務不履行にとどまらず明らかに悪質性が高く不法行為に該当するような場合には弁護士費用を請求することも例外的に可能な場合があります。もっとも、滞納者が相当長期間滞納し、しかも挑戦的態度を繰り返すなど、あくまで例外的な場合に限られます。

ご相談 3
question

私たちのマンションの管理規約は建築当時そのままなのですが、内容を修正しなくてもよいのでしょうか?

answer

管理規約はマンションでの共同生活の基本的ルールを定めるもので、やはり住戸数や用途(1棟か団地か、住居だけか店舗もあるのか)あるいは時代背景によってその内容を決めていく必要があります。しかし、実際には建築当時の管理規約そのままであったり、中には管理規約が存在していない(あるいは住民が誰も把握しておらず内容が全く不明)というマンションも見られます。国土交通省では管理規約の一つの目安として「標準管理規約」を作成していますので、標準管理規約を参考にして現在のマンションの状況に適した管理規約を作成することが望ましいでしょう。

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