弁護士桑田の活動日誌
2020年8月31日 月曜日
弁護士による管理組合総会のサポート
皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,管理組合の総会に対する弁護士からのサポートについてです。
顧問弁護士であれば,当然,総会に出席するなどの支援を行います。
それとは別に,最近,管理組合から,単発の総会をサポートして欲しい,といった相談を複数受けました。
例えば,管理組合内部で感情的な対立が激しく理事会がいわれのない批判を受けている,管理会社が非協力的である,組合員からの総会招集の要求を受けて開催せざるを得ないなどの特殊な場合です。
このような場合は,招集期間の確保,議長の選任,説明義務違反にならないように議案を説明する方法,決議を正確に行うなど,
総会決議無効の裁判を起こされても敗訴しないよう,手続を慎重に進める必要があります。
このような場合は,やはり専門的な知識を有する弁護士による総会手続のサポートが大変重要になります。
例えば,招集期間は通常2週間とされていますが,起点は通知を発信した日であって,組合員の手元に届いた日ではありません。
また,「2週間」は発信した日と開催日の間に2週間が必要ということであり,発信した日と開催日を含めてはいけません。
こういったことは,知らないとどうしようもないことなのです。
そこで,私も,特定の総会のみのサポートを行うことがあります。
招集通知の書き方,議案書の書き方,委任状や議決権行使書の書き方,スケジュールの組み方などを検討し,総会のシナリオや想定問答集も準備します。
必要とあれば,総会に出席することもあります。
特殊な総会を開かなければならないときにはぜひ,弁護士桑田にご相談ください。
理事会の皆様と一緒に,総会の成功をサポートしたいと思います。
今回のテーマは,管理組合の総会に対する弁護士からのサポートについてです。
顧問弁護士であれば,当然,総会に出席するなどの支援を行います。
それとは別に,最近,管理組合から,単発の総会をサポートして欲しい,といった相談を複数受けました。
例えば,管理組合内部で感情的な対立が激しく理事会がいわれのない批判を受けている,管理会社が非協力的である,組合員からの総会招集の要求を受けて開催せざるを得ないなどの特殊な場合です。
このような場合は,招集期間の確保,議長の選任,説明義務違反にならないように議案を説明する方法,決議を正確に行うなど,
総会決議無効の裁判を起こされても敗訴しないよう,手続を慎重に進める必要があります。
このような場合は,やはり専門的な知識を有する弁護士による総会手続のサポートが大変重要になります。
例えば,招集期間は通常2週間とされていますが,起点は通知を発信した日であって,組合員の手元に届いた日ではありません。
また,「2週間」は発信した日と開催日の間に2週間が必要ということであり,発信した日と開催日を含めてはいけません。
こういったことは,知らないとどうしようもないことなのです。
そこで,私も,特定の総会のみのサポートを行うことがあります。
招集通知の書き方,議案書の書き方,委任状や議決権行使書の書き方,スケジュールの組み方などを検討し,総会のシナリオや想定問答集も準備します。
必要とあれば,総会に出席することもあります。
特殊な総会を開かなければならないときにはぜひ,弁護士桑田にご相談ください。
理事会の皆様と一緒に,総会の成功をサポートしたいと思います。
投稿者 弁護士 桑田 英隆 | 記事URL