弁護士桑田の活動日誌
2012年7月30日 月曜日
交通事故の被害者がすぐに保険金を受け取るには?
みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。
今回のテーマは,交通事故の被害者が早期に保険金を受け取る方法です。
保険金は,すぐに受け取れるとは限りません。加害者が責任を否定したり,損害額を争うと長期間支払を受けられないこともあります。
そこで,自賠法17条は,人身事故の被害者が仮渡金を請求できる規定をおいています。
仮渡金支払請求書に「事故の発生」と「政令に定められた人身損害」を証明する資料を揃えて請求すれば比較的短期間に支払われます。
もっとも,後日,損害額が確定した場合,支払額から仮渡金がひかれますし,確定した損害額より仮渡金が多ければ差額の返還を求められます。
また,死亡の場合で290万円,傷害の重さによって40万円,20万円,5万円となっています。
このように高額ではありませんが,緊急の場合ですから万が一交通事故に遭われた場合には,ご利用をご検討されると良いと思います。
その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。
弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/
今回のテーマは,交通事故の被害者が早期に保険金を受け取る方法です。
保険金は,すぐに受け取れるとは限りません。加害者が責任を否定したり,損害額を争うと長期間支払を受けられないこともあります。
そこで,自賠法17条は,人身事故の被害者が仮渡金を請求できる規定をおいています。
仮渡金支払請求書に「事故の発生」と「政令に定められた人身損害」を証明する資料を揃えて請求すれば比較的短期間に支払われます。
もっとも,後日,損害額が確定した場合,支払額から仮渡金がひかれますし,確定した損害額より仮渡金が多ければ差額の返還を求められます。
また,死亡の場合で290万円,傷害の重さによって40万円,20万円,5万円となっています。
このように高額ではありませんが,緊急の場合ですから万が一交通事故に遭われた場合には,ご利用をご検討されると良いと思います。
その他,交通事故のご相談は以下をご覧下さい。
弁護士特約の利用については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-19-301786.html
後遺障害の等級認定については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-24-309253.html
示談あっせんする機関については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-32-342968.html
交通事故の保険と労災保険,健康保険の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-30-320861.html
交通事故と時効の関係については
http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-14-294651.html
その他の交通事故全般のご相談については
http://www.kuwata-lawoffice.net/jiko/
投稿者 弁護士 桑田 英隆